英国(UK)向けにネット販売をする場合、荷物1件あたりの価値が£135以下かどうかで、税金のかかり方が大きく変わります。ここでは越境ECの準備として押さえておきたい基本の考え方を、です・ます調で整理します。
£135以下は「販売時点」で売り手がVATを徴収します
1件£135以下の商品を英国の消費者へ直接販売する場合、輸入時ではなく販売した時点で、売り手がVAT(付加価値税、標準税率20%)を価格に上乗せして徴収する仕組みです。そのうえで、売り手はHMRC(英国歳入関税庁)へVAT登録を行い、定期的に申告・納付する義務があります。オンラインマーケットプレイス経由の場合は、そのプラットフォームが徴収義務を負うケースもあります。ご自身の販売形態でどちらに義務があるかは、事前の確認が欠かせません。
£135超は輸入時に関税とVATがかかります
1件£135を超える荷物は、この販売時点徴収の対象外です。かわりに、英国へ到着した輸入の段階で、関税とVATが課されます。つまり価格の設計や着地コストの見え方が、£135を境に変わるということです。
「価値」の考え方とコモディティコード
£135は商品そのものの価値(内在的価値)で判定し、送料や保険料は原則含めない考え方です。復数商品をまとめた1件の荷物では、荷物単位の合計で見る点に注意してください。関税率は商品を分類するコモディティコード(HSに基づく品目分類)によって変わり、素材や用途で税率が異なります。分類を誤ると、税額や通関でのトラブルにつながります。
クーリエの手数料と、免除の廃止予定
£135超の輸入では、税額そのものに加えて、クーリエ(配送業者)が立替納付や通関手続きに対して手数料を請求することが一般的です。買い手側の想定外の負担になりやすいため、案内文で触れておくと親切です。なお、少額輸入に関する関税免除は2028年10月までに廃止される予定とされています。制度は今後変わりうるため、最新情報の確認を前提にしてください。
あわせて、決済まわりの費用は海外決済手数料の基礎で、EU向けの少額ルールはEUの£相当・IOSSの解説で確認できます。全体像はトップページからたどれます。
本記事の内容は最終確認日2026-09-07時点の目安であり、税率・基準額・免除の扱いは変更される可能性があります。実際の登録や申告の要否は、必ずHMRCの最新の公式情報でご確認ください。本記事は特定の売上や利益を保証するものではありません。
料金・条件・対応国は必ずリンク先の公式でご確認ください。最終確認日:2026-09-07。